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決算申告サポートセンター名古屋
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年に1回、決算というものをしないといけないようですが、うちの決算はいつですか?
そんなご質問がよくあります。
ここでは決算日、決算月の調べ方を解説します。
決算日、決算月は、会社の「定款」に記載してあります。お手元に定款をご用意ください。
定款とは、会社を設立する時に作成した、会社のルールを定めたものです。
定款には会社の事業目的や、役員をだれにするか、といったことが記載されていますが、その定款の中に「計算」という章があり、事業年度の記載があります。
たとえば、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」とあれば、3月31日が決算日で、決算月は3月です。3月決算という言い方もします。
3月決算であれば、2ヵ月後の5月31日が申告書の提出期限ですし、税金の納付期限も5月31日です。
他の決算月の場合も、決算日から2ヶ月後が申告書の提出期限となります。
定款が見当たらない場合は、会社設立時に作成して税務署や都道府県税事務所、市区町村に提出した、法人設立届出書などの届出書の「控え」がないか探してみましょう。
法人設立届出書には、設立日の他、事業年度を記載することになっていますのでその記載をみればいつが決算日なのかがわかるでしょう。
法人設立届出書を提出していない場合や控えを残していない場合、控えを紛失してしまった場合はこの方法は使えません。
定款が手元になく、届出書の控えもない場合は、設立手続きを依頼した司法書士や行政書士に問い合わせてみましょう。設立当時の書類を残しているはずですから、その書類から判明することがあります。
ご自身で会社設立した場合にはこの方法は使えません。
税務署に法人設立届出書などが提出済みの場合は、税務署に控えが残っているはずです。
税務署に会社名を名乗って、「決算日がわからないので届出書に記載した決算日を教えてほしい」と聞いてみましょう。
税務署によって対応は異なりますが、代表者自身であれば電話で教えてもらえる場合もありますが、直接税務署へ行って閲覧することになることもあります。
法人設立届出書などを提出していない場合でも、法務局への登記情報から、法人が設立したことは把握しているはずですので、それらの情報から判明することもあります。
法務局で取得できる、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、会社を設立した日がわかります。
通常、一般的には、第1期の事業年度が最も長くなるように決算日を決めますので、会社設立日から決算日を推測することができます。
たとえば会社設立日が平成X1年4月8日となっていれば、3月決算であろう、というわけです。
あくまでも推測できるというだけですので、1~4の方法で調べられることをおすすめします。
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