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決算申告サポートセンター名古屋
運営:近藤正臣公認会計士事務所
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シンコク ナゴヤ
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法人税の税率は、下記の通りになります(普通法人の場合)。
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます
15%
25.5%
25.5%
資本金が1億円以下の会社の場合の税金計算が多少わかりにくいと思いますので補足します。
「所得が800万円以下の部分」、「所得が800万円を超える部分」という概念がわかりにくいかと思います。
例えば、所得が1,000万円であった場合、800万円と200万円に分けて考えます。
800万円までの部分に対しては、税率15%を乗じ、200万円に対しては税率25.5%を乗じるということになります。
800万円×15%+200万円×25.5%
=120万円+51万円=171万円
このように所得800万円以下の部分に対し、通常よりも低い税率が適用されます。
ただし、資本金が1億円を超える法人は所得すべてに対し、25.5%の税率が適用されます。
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