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決算申告サポートセンター名古屋
運営:近藤正臣公認会計士事務所
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法人の決算を行う場合は、日々作成した会計帳簿に下記の決算整理手続き(決算整理仕訳)を行う必要があります。
決算・申告の手続は、日々の帳簿の記帳が完了していないと先に進めませんので注意しましょう。
ここでは決算整理仕訳の主な項目を解説します。
決算日現在では未払いとなっているが、当期にすでに発生している費用は当期の費用として計上する必要があります。それらを未払金、未払費用として計上します。
たとえば3月決算で3月分の電話代は4月以降に支払いを行いますが、3月分の経費として計上する必要がありますので、相手科目を未払費用として計上します。
決算日現在で売上済みであるが、未回収となっている売上代金は売掛金として計上する必要があります。
例えば、3月決算会社で3月分の売上代金が4月末に入金される予定の場合、この3月分の売上は当期の売上とする必要がありますので、相手科目を売掛金として、当期の売上に計上します。
同じように、当期に仕入済みであるが支払いは翌期以降になる仕入代金は当期の仕入として計上する必要がありますので、相手科目を買掛金として計上します。
商品・製品等を扱う会社の場合、期末現在の在庫の数を実際にカウントし、在庫一覧を作成したうえで期末在庫を計上します。売れていないモノは費用計上できませんので、期末棚卸高として売上原価から控除します。
実地棚卸の結果、帳簿数量と差異があれば、棚卸減耗損として費用計上します。
固定資産の減価償却計算を行い、減価償却費を計上します。
少額資産の特例を選択する場合は、経費計上し、一括償却資産を選択する場合は均等償却により償却費を計上します。特別償却や税額控除の対象となる資産がないかどうかも確認します。
貸付金や売掛金などで回収不能となったものがないか確認し、貸倒損失とできるものは貸倒損失として処理します(税務上の要件を満たしているかの確認が必要)。
売掛金や貸付金などの債権で回収の見込みがないものは個別に評価して貸倒引当金を計上します。また、一般の債権についても貸倒引当金が計上できます。
すでに支払い済み、受領済みであるが、翌期以降の費用または収益となるものについては前払費用または前受収益として計上します。
消費税、法人税、法人県民税・事業税、法人市民税の金額を計算します。
法人の決算で一番の難関ポイントです。
弥生会計等の会計ソフトでは消費税計算まではできても、法人税の計算はできませんので注意しましょう。
当期の所得に対してかかる税金が計算できたら、未払消費税等、未払法人税等を相手科目として計上します。
決算整理仕訳が終わって、会計帳簿が完成したら、決算書を作成します。
会計ソフトを使用していれば、出力することができます。
手書き帳簿やExcel帳簿の場合は、最終決算値を決算書の形にまとめます。
決算書とは、下記の書類一式をいいます。
その他に、個別注記表も作成し、採用している会計方針を記載します。
法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある勘定科目内訳書の作成を行います。
貸借対照表科目については残高の内訳を作成し、相手先名、住所、金額を記載する必要があります。
法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある法人事業概況説明書の作成を行います。
記載事項は下記の通りです。
【表面】
【裏面】
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