決算申告のみ依頼できる名古屋市東区の税理士事務所。期限が迫った法人決算も低価格でスピード対応します。全国対応。
法人決算・申告専門。全国対応。
決算申告サポートセンター名古屋
運営:近藤正臣公認会計士事務所
〒461‐0022 名古屋市東区東大曽根町24-4 野村ビル1階
シンコク ナゴヤ
0120-459-758
営業時間 | 9:00~19:00(土日祝を除く) |
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法人税申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。
3月決算会社の場合、5月31日日が、法人税申告書の提出期限となります。
決算月 | 申告書の提出期限 |
1月決算 | 3月31日 |
2月決算 | 4月30日 |
3月決算 | 5月31日 |
4月決算 | 6月30日 |
5月決算 | 7月31日 |
6月決算 | 8月31日 |
7月決算 | 9月30日 |
8月決算 | 10月31日 |
9月決算 | 11月30日 |
10月決算 | 12月31日 |
11月決算 | 1月31日 |
12月決算 | 2月28日 |
申告書の提出期限日が土日等で休日の場合は翌日が提出期限となります。
税金の納付期限も、提出期限と同じ日となります。
会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由で2ヵ月以内に決算が確定しない場合は、法人税の確定申告書の提出期限の延長を税務署に申請することで、提出期限を1ヵ月延長することができます。
会計監査人の監査を受けなければならない会社とは、
などの大規模な会社です。
したがって、期限延長をしていない通常の会社は決算日の翌日から2ヵ月以内に法人税申告書を税務署に提出する必要があります。
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